事業をされている方は個人事業の場合でも、日頃の取引を帳簿付けすることが義務付けられています。
帳簿付けをすることで、納税・申告をスムーズにするためだけではなく、商売の経営状態を明確にするためでもあります。また、事業をする上で金融機関などから融資を受ける際、事業の実績を証明するためにも、きちんとした帳簿付けを行わなくてはなりません。
帳簿には簡易式または複式というものがあり、簡易式簿記にて記帳を行った事業者には、青色申告特別控除額が10万円または45万円(貸借対照表の作成必須)。複式簿記にて記帳を行った事業者には55万円の控除額が認められています。
ご存知でしたか? これまでは簡易式簿記の記帳であっても、貸借対照表の作成によって45万円の控除が認められていましたが、平成17年度分より簡易式簿記での記帳の場合は10万円の控除額。複式簿記での記帳の場合は65万円の控除額が認められるようになり、税制面にても大きな差が生じるようになりました。
これまで税理士へ経理を依頼していた方は当然決算だけの依頼では済まされなくなります。領収書だけを集めれば辻褄があう簡易式とは違い、日頃の記帳をしていなければ帳簿が成り立たないのが複式です。
ご自分で記帳をするか?会計ソフトを利用するか?または日頃の記帳も税理士へ依頼するか?
利益を把握するためにも、当サイトがお役に立てれば幸いです。
今後に向け、ご自分の事業を大きく発展させていくためには、しっかりとした利益の把握は不可欠です。
簿記と聞くと少々難しく感じるところもありますが、複式簿記は簿記の基本です。大企業でも複式簿記にて経理が行われています。ご自分の事業のためにも これから先 頑張って理解を深めていきましょう!
個人事業で(社)青色申告会の会員の方は毎月発行されている『BLUE RETURN(ブルーリターン)』誌の中でも、税務に関することが連載で説明されています。